自分のバイクが盗難されたあと近所のアパートや団地で駐車してあったのを見つけた。また、警察から連絡があり盗難バイクを発見した。
このようにバイク盗難保険から保険金を受け取る前に盗難バイクが発見されたら盗難保険が適用されるのか解説します。
盗難後にバイクを発見したら
盗難後に発見されたバイクの保険給付に関する扱いは、バイクの破損箇所を修理するのに掛かる費用を盗難保険プランの保険金額を上限として支払われます。
どうして修理費用なのかというと、不正防止のためです。
バイク盗難保険を不正受給するためにバイクが盗難されたと警察署に盗難届を提出し、「あとからバイク見つかりましたけど、満額保険金ください」では保険会社は納得できませんよね。
保険会社としては手元にバイクが残るのに保険金を満額もらおうとするのはバイクと保険金の両方を手にする事になるから本当に盗まれたのか疑問になります。
バイクと保険金の両方を手にする事ができるのならバイク盗難保険の契約期間が切れそうになったら全員が同じ事しますよね。
だから、本当にバイクを盗難されて損傷がひどい状態で見つかったとしても線引きが難しいので修理費用分だけを支払うことになっています。
仮に盗難バイクを見つけても警察署に盗難届を提出しよう
バイクの盗難後に近所を探し回って盗難車を見つけても、警察署に盗難届を提出していないとバイク盗難保険の保険金は支給されません。
警察署で盗難されたことを証明する公的文書の作成が盗難保険の受給条件になっているからです。
公的文書に関しては警察署に行くとやさしく教えてもらえます。
保険金を受け取ってから見つかった場合
盗難補償として保険金を受け取った後で盗まれたバイクが見つかった場合は、損害保険会社に保険金を返す必要はありません。
保険金を受け取った時点でバイクの所有権は自分の手から離れ、損害保険会社のものになるからです。
保険金を受け取った後もバイクの所有権が自身のままであれば保険金を受け取った後に盗難届を取り下げればそのまま使うことができますよね。
保険金を支払う代わりにバイクの所有権を損害保険会社に渡すのは規約などに明記されています。
保険金を受け取ってから盗難バイクが出てきた場合に、希少性の高いバイクだったのでどうしても引き取りたい場合は要相談で交渉することができます。