駐車場に置いていた原付がいつのまにか盗まれました。原付の盗難は必ず盗難届を出さないといけないでしょうか?
盗まれた原付が他人に使われたとなると、もし見つかっても気持ち悪くて乗る気になりません。それに警察署に出向いて盗難届とか面倒だし気が向かない。
どうしたらいいでしょうか。
盗難届は出さないとダメ!
盗難届は原付が盗まれた事を伝えるだけではありません。税金を忘れていませんか?
原付の持ち主は毎年4月1日に軽自動車税が課税されます。軽自動車税を止めるには原付の廃車手続きを行わなければいけません。
でも廃車手続きの際にナンバープレートがないと廃車手続きができないので盗難届を出してナンバープレートがない理由にしなければなりせん。
つまり、軽自動車税を止めるには盗難届を出さないといけないことから原付が盗難被害にあったら必ず盗難届を提出しないといけません。
しかし、中には原付の軽自動車税が年間2,000円程度なのをいいことに面倒だからと盗難届を出さずに税金の支払いを続ける方もいます。
でも、盗難届を出すのが面倒だからと軽自動車税を支払い続けるのはやってはいけないことです。
なぜなら、盗難届は軽自動車税以外にも出さないといけない理由があるからです。
放置違反金
「放置違反金」をご存知ですか?
放置違反金は道路交通法に定められた法律で車両が放置されていると放置場所によって9,000円~10,000円の罰金が所有者に対して課せられます。
盗難された原付が乗り捨てられても放置車両として扱われるのでバイク放置者(犯人)が責任を取らなければバイク所有者が責任を負わなければなりません。
しかし、放置違反金は盗難届を出していれば盗まれた事による被害と認められるため支払う必要がありません。
でも放置違反金を命じられてから盗難されたと主張しても第三者による盗難被害の証拠などが必要になるため弁明が難しくなります。
だから盗難届を出していないと盗んだ犯人が放置した原付でも所有者が自分であれば放置違反金を支払わなくてはいけない。
また、乗り捨て場所がコインパーキングだと管理会社から未払い金の請求が来たりします。
誤認逮捕の可能性
盗難届を出していないことは原付の所有者がいまだに貴方だと証明しています。
これは大変なことなんですよね。
原付がその辺に乗り捨てられるならまだしも、犯罪の引ったくりに使われたら登録上のバイク所有者であるあなたが最初に疑われます。
そうなれば警察による事情聴取を受けることになります。
盗難届を出すのが面倒だったから警察署に行かなかったのに容疑者として警察署に行かなければならないかもしれません。
盗難届を出すのが面倒なのはわかりますが、ご自身を守るためにも盗難届は絶対に出しましょう。