バイクは自分で守るしかない、だからバイク盗難保険で守る

盗難対策はバイク盗難保険

盗難バイクの放置違反金は弁明書で防げ

盗難されたバイクが放置されていたらしく放置違反金(罰金)を支払うように書類が送付されてきた。

バイク(主に原付)が盗まれた上に自分が犯していない違反に対してまで罰金を支払うのは納得いかない。

そこで、送付されてきた書類の中にある弁明書を使って自分に責任がないことを証明しましょう。

盗難車に対する放置違反金の対処方法

バイクが放置されていたら交通違反として放置車両確認標章(ステッカー)が貼られて放置違反金の支払いが命じられます。

命じられた放置違反金はバイクを放置した運転者(犯人)に支払う責任があるため、バイク所有者にはバイクを放置した責任が問われません。

でも、放置違反金を支払う責任がある運転者(犯人)が最後まで警察署に出頭しなければ、バイクの所有者であるあなたが最終的に責任を取ることになります。

しかし、バイク所有者のあなたが責任を取る段階にきたら放置されていたバイクが盗難車であることを弁明し、弁明が認められると放置違反金は科せられません。

バイクの弁明、「弁明通知書」

放置車両確認標章(スッテカー)が貼られて約3日後までにバイクの運転者が警察署に出頭しなければバイク所有者のもとに「弁明通知書」と「放置違反金仮納付書」が送られてきます。

この弁明通知書(以下、弁明書)を使って放置されていたバイクは盗まれたものであると弁明することができます。

この弁明は必ず認められるわけではありませんが、バイクが盗まれた後に盗難届を提出していればまず問題ありません。

弁明書を書くのが面倒な方はお金で解決することができます。弁明書と一緒に同封されている仮納付書で放置違反金を納めてください。

放置違反金と青切符(点数)は関係ない

弁明書が面倒なのでお金で解決する「放置違反金仮納付書」は罰金のみです。免許証の点数は加点されません。

なぜ「罰金のみ」なのかを説明するために放置違反と駐車違反について触れます。

  • 駐車違反:運転者の責任
  • 放置違反:運転者と所有者の責任

駐車違反は運転者の意思によって駐車しているので「運転者の責任」ですが、車両を置いて逃げられたら責任者がいなくなってしまいます。

そこで駐車違反から放置違反に代わり、責任者としてバイク所有者に運転させた責任を問うことができます。

当然、駐車違反した人物とバイク所有者が同一人物である証拠がないため、放置違反で青切符を切ることはできません。

だから、仮納付書で放置違反金を所有者が納付しても青切符(免許の点数)は関係ありません。罰金のみです。

放置違反金額

放置駐車違反 二輪車(大型・普通) 原付車(小型・原付)
駐停車禁止場所等 10,000円 10,000円
駐車禁止場所等 9,000円 9,000円

※「二輪車」は大型自動二輪車及び普通自動二輪車。
※「原付車」は小型特殊自動車及び原動機付自転車。

弁明書の様式と性質

弁明書の様式は特に決まりがありません。弁明書の番号と住所・氏名・電話番号・日付を書いた後、放置違反金の事実認定に誤りがあることを「弁明」と「その理由」で指摘すればいいでしょう。

感情論では弁明が認められないので盗難被害に遭ったことを使って法律に基づいて論破しましょう。

それから、弁明書の審査結果は通知義務を定めた法令がないので「認めた・認めない」の返信はありません。

弁明書が認められたらそのまま何も無かったように終わり、認められなければ放置違反金納付命令が届きます。

弁明書は一方通行となっています。

弁明が認められないと「放置違反金納付命令」

弁明書が認められないと「放置違反金納付命令」が下されます。

納付命令を無視すると、

  • 400cc以上のバイクは車検拒否のほか、財産の差し押さえなどの滞納処分
  • 複数回に及び納付命令を受けた常習犯は該当車両の使用制限

つまり、道路交通法に基づく行政処分が下される。

弁明書が認められないなら「異議申し立て」

放置違反金納付命令は行政処分なので「異議申し立て」ができます。

放置違反金納付命令が不当または違法と考えるならば異議申し立てをしましょう。処分を知った日の翌日から60日以内までなら可能です。

違法だけに絞ると6ヶ月以内であれば都道府県相手に放置違反金納付命令取り消しの訴えを提起できます。

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